法律対策
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【発注ポイント:法律対策】
◎化粧品としての種類別名称を把握している
化粧品はパッケージに商品をイメージするための表記を施す必要があります。
薬事法では、新しい商品や自社独自の商品などで新しい名称を付ける際に、一般的に広く知られている名称を記載する必要があることが定められているため、この表記を忘れてしまうと商品として出荷することができなくなります。
◆種類別名称の例
リジュブネイトミルク(独自の名称)→薬用乳液(種類別名称)
◎セット名称などの表示記載に関する知識がある
薬事法では、2つ以上の商品をセットにして1つのパッケージに同封して販売する場合、「セット名称」を表記することが義務付けられています。
それぞれの商品のパッケージに関する表記に問題がなくてもセット用のパッケージに対する名称が明記していなければ商品として出荷することはできません。
◆セット名称の例
アイシャドウ+口紅のセット→スペシャルメイクセットなど
上記以外にも、法律にまつわる注意事項はたくさんあります。
ご不明なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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